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2015年10月以降にないナンバーが通知される
マイナンバー制度。
名前は知っていても内容まで知っている人は
なんと半数以下だそうです…。
マイナンバー制度のメリットやデメリットなど
まとめてみました。
マイナンバー制度のメリットやデメリットは!?
マイナンバー制度がどういうものなのか
知らない方も多いと思います。
マイナンバーが始まるとかなりのメリットもありますが
メリットばかりではなくデメリットもあるとか…。
そこでマイナンバーのメリットやデメリットについて
まとめてみました。
マイナンバーのメリットは!?
マイナンバーのメリットは情報の共有。
現在は年金や健康保険、税金や免許証など
それぞれの管轄機関でバラバラに管理されています。
そのため引っ越しなどをした場合にはあちこちに住所変更をしたり
医療費控除を受ける場合には受診のたびに領収書を保管し
なくしてしまったら再発行ができなくて医療費控除もきちんと
できないなんてこともあったかと思います…。
マイナンバー制度がスタートすると各行政機関で情報の共有ができ
引っ越しなどの手続きも簡単になるそうです。
児童手当の手続きも所得証明書や健康保険証のコピーが必要でしたが
マイナンバー制度がスタートするとマイナンバーにより情報が照会で
手続きがスムーズになります。
![family](https://i0.wp.com/sumairuseikatsu.com/wp-content/uploads/2015/09/family.png?resize=200%2C145&ssl=1)
医療費控除もマイナポータルで医療費の確認ができるようになり
領収書をなくしても医療費控除が受けられるように…。
それ以外にも今は高額療養費を受ける場合事前に限度額適用認定証を
提出すれば自己負担額を超える分の支払いはしなくてよく
限度額適用認定証を提出できない場合は一度高額な医療費を払い
保険証に記載されている保険者に払い戻しの手続きをしなくてはいけません。
払い戻しの手続きも3ヶ月以上の時間がかかってしまうので
金額によっては払い戻されるまでの期間かなりの負担でした…。
高額医療費は収入によって自己負担額が変わるものですが
マイナンバーで所得が把握できるようになるので高額医療費の立て替えや
限度額認定証も必要なくなることでしょう。
またマイナンバーの個人番号カードは本人確認の身分証明書として利用できるので
運転免許証などを持っていない方の身分証明書としても便利です。
マイナンバーのデメリットは!?
2018年1月からは金融機関でのマイナンバーのひもづけも
実施されるようです。
義務化はまだ先のようですが金融機関でのマイナンバーの
ひもづけが行われるようになると生活保護の申請の資産調査や
相続税などの税務調査で金融資産を把握することができるように。
![money](https://i0.wp.com/sumairuseikatsu.com/wp-content/uploads/2015/09/money.png?resize=250%2C117&ssl=1)
また分離課税になっている株式やFX、証券などの税制も
総合課税に変えていくことも可能になるそうです。
不正をしている人や富裕層にとってはマイナンバーも
デメリットでしかないでしょうね…。
個人情報が国や自治体にすべて見られてしまい
プライバシーの侵害ではないかとか個人情報の流出や漏えいも
心配されておりますがマイナンバーが始まっても情報は
一元管理されるわけではなく今と同じ分散管理のまま。
情報の提供を求められたときのみ提供するようなので
個人情報の管理についてはあまり心配もいらないのかもしれません。
ではマイナンバーの使い道や住基ネットとの違いは何なのでしょうか?
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